厚生年金保険料の計算/保険料率の改正・育児休業による保険料免除/厚生年金保険法講座
厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料の計算、賞与にかかる保険料、厚生年金保険料の改正情報の紹介
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更新日:2008.5.15
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 厚生年金保険料の計算



社会保険料は仕組みが分かれば、年収を下げずに社会保険料が節減できます。経費節減だけでなく、資金繰り、相続・事業継承にも役立ちます。

 社会保険料節減の裏ワザ!


 厚生年金保険料の計算

老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年などの保険給付の支給を行うため、厚生年金の管掌者である政府は、厚生年金保険の事業運営にかかる費用及び基礎年金拠出金に関する費用に充てるために厚生年金保険料を徴収しています。

 厚生年金保険料の計算式

 @毎月発生する保険料の計算
   
   保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率

 A賞与にかかる保険料の計算
 
   保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率

 厚生年金の保険料率

第1種被保険者 第3種被保険者
保険料の算定対象月 第2種被保険者 船員任意
第4種被保険者 継続被保険者
平成18年9月〜平成19年8月 1000分の146.42 1000分の157.04
平成19年9月〜平成20年8月 1000分の149.96 1000分の159.52
平成20年9月〜平成21年8月 1000分の153.50 1000分の162.00
平成21年9月〜平成22年8月 1000分の157.04 1000分の164.48
平成22年9月〜平成23年8月 1000分の160.58 1000分の166.96
平成23年9月〜平成24年8月 1000分の164.12 1000分の169.44
平成24年9月〜平成25年8月 1000分の167.66 1000分の171.92
平成25年9月〜平成26年8月 1000分の171.20 1000分の174.40
平成26年9月〜平成27年8月 1000分の174.74 1000分の176.88
平成27年9月〜平成28年8月 1000分の178.28 1000分の179.36
平成28年9月〜平成29年8月 1000分の181.82 1000分の181.84
平成29年9月〜 1000分の183.00 1000分の183.00


厚生年金基金の加入員である被保険者の場合は、上記の保険料率から各基金ごとに定められた免除保険料を控除した率となります。


 育児休業期間中の保険料の免除

育児休業等をしている厚生年金の被保険者が使用される事業所の事業主が、社会保険庁長官に保険料免除の申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る厚生年金保険料は免除されます。この場合、当然被保険者だけでなく、任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者についても、厚生年金保険料は免除されます。

 保険料の負担及び納付義務者

厚生年金の被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担し、さらに、事業主は、その使用する被保険者及び会社が負担する保険料をあわせて納付しなければなりません。

 保険料の納付時季

毎月の厚生年金保険料は、翌月末日までに、納付しなければなりません。
社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができます。

 口座振替による保険料の納付

社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができます。


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